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もしかしてこれってストーカー?ストーカー行為にあたる8つの行動

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「最近出勤途中の道にいつも同じ男が立っていて、こっちを見ている気がするけど、もしかしてこの人ストーカー?」

こんな風に感じても、あとをつけられたり、声をかけたりしてこないからストーカーとは断定できないと思っている人は多いのではないでしょうか。

 

どこからがストーカーになるのかという定義はあまり知られていませんが、ストーカーに該当する行為は「ストーカー規制法」ではっきり定められています。

もしかしたら、あなたが今誰かから受けている行為もストーカーにあたるかもしれません。

 

今回は、そのような人のために、ストーカーに当たる8つの行為を紹介していきます。

ストーカーの定義①「つきまとい」や「待ち伏せ」などの行動と事例とは?

ストーカーと聞いて、多くの人が真っ先に思い浮かべるのが、女性のあとをつけるという行為ではないでしょうか。

この行為は「つきまとい」と呼ばれており、これに類するケースを含め、平成28年には警視庁に1,635件もの相談が寄せられています。

 

これは同年に相談があったストーカー事件のうち、実に30.3%を占める数です。

道を歩いていて、同じ男性から頻繁にあとをつけられていると思ったら、それはつきまといの確率が高いと言えます。

 

他にもつきまといに似たケースとして、「待ち伏せ」や「押しかけ」、「うろつき」などがあるので、それらがどういう行為を指すのかについて説明していきましょう。

相手の外出する先に待ち伏せる行為はストーカー

「待ち伏せ」とはその名のとおり、相手が来るのをどこかで待ち伏せする行為のことです。

相手の女性の通学途中や通勤途中、あるいは外出先などの道で待っているなどの行為は、この待ち伏せにあたります。

 

あなたが外出した道の途中に、同じ男がいつも同じ場所に立っていて、あなたのことを見ていたら、それは待ち伏せかもしれません。

不審に感じたら、いつもとは別の道を通るようにするなどして対策するのが賢明です。

 

道を変えても、また同じ男がその進路の途中に立っているようなら、いよいよストーカーの確率が高いです。

その場合は、警察に相談するなどの対策をとったほうがいいでしょう。

 

この他にも、女性の進路に堂々と立ちふさがり、行く手を阻もうとするケースもあります。

この行為はただ相手を見ているだけのストーカーよりも、積極的に相手に関わろうとしているぶん危険なので、より注意が必要です。

あなたのいる場所に押しかけたり、付近でうろついたりする行為はストーカー

「押しかけ」は、対象となる女性の学校や勤務先、自宅などに押しかける行為です。

この行為も当然ストーカーとなりますが、これに加えて「うろつき」もストーカー行為にあたります。

 

うろつきは自宅や勤務先などに押し入らなくても、その付近をうろつく行為のことです。

このうろつきは、平成2913日にストーカー規制法が改正されたことで、正式に規制対象として認められました。

 

他にも、自宅や勤務先などの近くで女性を監視するような行為もストーカーに当たります。

押しかけてこないのならストーカーではないなどと、安易に判断してはいけません。

ストーカーの定義②「監視していることを告げる行為」の行動と事例とは?

女性を監視する行為はストーカーにあたりますが、女性が監視されていることに気付くとは限りません。

相手に気付かれないということはストーカーにとっても良いことのように感じられますが、実はそうでもありません。

 

ストーカー犯の中には、自分の存在を相手に知らしめたいという願望がある者が少なくないからです。

相手に自分という存在をアピールしたいストーカー犯は、女性に対し、自分が相手を監視していることを相手に分かるように告げてきます。

 

次に「監視していることを相手に告げる行為」とは、どのようなものなのかを説明していきましょう。

相手が帰ってきた時に「おかえり」と電話をかける行為はストーカー

監視していることを相手に告げるためには、どうするのが一番効果的か分かりますか?

それは監視していないかぎり、他の人には絶対に分からないことを相手に告げることです。

 

例えば、対象の女性が家に帰ってきたタイミングで電話をかけ、「おかえり」などと伝えれば、相手の女性は自分が監視されていることに気がつきます。

他にも、女性がストーカー犯のいないところで喋った話の内容や行動などを告げても、監視されていたことに気がつくでしょう。

 

このように相手を監視していたということを、相手に伝える行為もストーカーにあたります。

ストーカー犯から監視されていたことを伝えられたら、すぐに警察に相談しましょう。

ストーカーの定義③「面会や交際の要求」の行動と事例とは?

「面会や交際の要求」はストーカーの相談の中でももっとも多く、平成28年に警視庁に寄せられた相談件数のうち32%を占めています。

これは相手の女性に対して、付き合ってほしいと言ってきたり、会うことを強要したりする行為です。

 

ストーカー犯からいきなり告白されても、それを受ける人はほとんどいないでしょう。

しかし相手がストーカーなだけに、その場ですぐに断るのは危険です。

 

逆上したストーカーは、交際を断った相手に何をしてくるか予想がつきません。

いったんその場をおさめて、一人になってから警察に相談して対策してもらうのが賢明だと言えるでしょう。

相手の女性に自分との交際を求めるストーカーの約半数は元交際相手

ストーカーは相手の女性に好意を持っているケースが大半なので、相手との交際を望むのは自然だと言えます。

しかしストーカー相談のうち、交際を直接要求する事件が3割を占めるという数字は、意外に感じる人が多いかもしれません。

 

これには、ストーカー犯と対象の女性との間柄が大いに関係しているのです。

ストーカー犯と対象の女性とは、どういう関係が多いと思うでしょうか?

全く見知らぬ相手、または話したこともない学校の同級生や職場の同僚などを思い浮かべたかもしれませんね。

 

確かにそういったケースもありますが、一番多いのはなんと元交際相手で、平成28年の警視庁への相談件数のうち、実に48.5%を占めているのです。

元彼女との復縁を求めてストーカー化し、交際や面会を強要する男性も少なくないということなので、心当たりのある方は気をつけましょう。

ストーカーの定義④「乱暴な言動」の行動と事例とは?

ストーカーから交際や面会を申しこまれ、それを断ったら相手はどうするでしょうか?

おとなしく諦めて、ストーカーしなくなればいいでしょうが、残念ながらそううまくいくとはかぎりません。

 

ストーカーは交際を断られたことで余計に相手の女性に執着したり、逆上していやがらせをしたりするようになる可能性もあります。

相手の女性に対して乱暴な言葉を浴びせるケースもありますが、これもストーカー行為として法で規制されています。

 

暴言と言えば、その言葉通りの意味ですが、一体どのような行為までを指すのでしょうか。

次に、ストーカー行為にあたる乱暴な言動について説明していきましょう。

相手の女性を怒鳴ったり、車のクラクションを鳴らしたりするのもストーカー

暴言は、女性に対して「バカヤロー」などと怒鳴ったり、悪口を書いたメールを送ったりする行動を指します。

他にも、女性の自宅の前で車のクラクションを鳴らすなどの行為も同じです。

 

特に元交際相手などは、復縁を断られたことでこうした粗野な言動を起こすようになる可能性が高いので注意しましょう。

この程度であればと我慢してしまう女性も多いかもしれませんが、見過ごすことはおすすめできません。

 

粗野な言動が次第にエスカレートし、とりかえしのつかない事態に発展することだってあり得るからです。

粗野な言動も立派なストーカー行為なので、決して一人で我慢してはいけません。

ストーカーの定義⑤「無言電話や連続した電話など」の行動と事例とは?

無言電話や電話を続けて何度もかける行為も、ストーカーの定番と言えるかもしれません。

これらの行為は、平成28年に警視庁に相談があったストーカー行為のうち、全体の14.7%を占めています。

 

これは、対象の女性の自宅や携帯電話、勤務先などに無言の電話をかけたり、何度も連続して電話をかけたりする行為です。

拒否しているにも関わらず電話をかけてくるのなら、無言電話でなくてもストーカー行為とみなされます。

 

電話に限らず、同様のファックスやメールを送ることもストーカー規制法では禁止行為です。

そして新たに時代に合わせて、この規制の対象行為も拡大されました。

SNSへのメッセージやブログへのコメントもストーカー行為になる

平成2913日にストーカー規制法が改正されたことはすでに述べましたが、ストーカー行為として規制される内容が新たに加えられました。

対象の女性のブログにコメントしたり、SNSにメッセージを送ったりする行為の禁止です。

 

これまでは電話やメールについては禁じられていましたが、ブログやSNSへのメッセージについては明記されていませんでした。

時代の変化に合わせてストーカーの手口も多様化していき、このケースはストーカーにあたるのかと疑問に感じることも多いかもしれません。

 

しかし同時に、手口に合わせて法も柔軟にその形を変えていっているという部分は、少し安心できる点と言えるのではないでしょうか。

ストーカーの定義⑥「汚物などの送付」もストーカー行為にあたる

平成28年に警視庁に相談があったストーカー事件のうち、もっとも数が少なかったのが、相手の自宅や勤務先に汚物などを送りつける行為です。

汚物の他にも、動物の死骸などが配達物として届けられるケースもままあります。

 

1年での発生件数は22件ほどですが、こうした手口もあるので油断はしないでおきましょう。

対策としては、差出人不明の配達物は受け取らないようにするか、異臭がするようなら警察にそのまま持っていくという方法があります。

 

こうした行為を誰かの嫌がらせと捉える人もいるかもしれませんが、その背景には歪んだストーカーの愛情が隠れているかもしれません。

ストーカーの定義⑦「名誉を傷つける行為」もストーカー行為にあたる

相手の名誉を傷つける行為とは、具体的には相手の悪口を言ったり、悪口を書いたメールを送ったりする行為。

また相手の名誉をおとしめるような言動をするなど、誹謗中傷する行為を指します。

 

これらを相手の女性に直接行う以外にも、ネット上の掲示板などに同様のことを書きこむ行為も禁止されています。

誹謗中傷した当人には自覚がないかもしれませんが、これも立派なストーカー行為です。

 

メールで来た内容はそのまま残しておけますし、ネット上の誹謗中傷はスクリーンショットを撮っておけば証拠になります。

決して損になることはありませんので、いざという時のためにも証拠は残しておきましょう。

ストーカーの定義⑧「性的羞恥心の侵害」もストーカー行為にあたる

性的羞恥心の侵害とは、相手の女性にわいせつな言葉を直接または電話で告げたり、手紙で送ったりする行為のことです。

わいせつな写真を相手の女性の自宅などに送りつける行為も、これに含まれます。

 

また平成2913日のストーカー規制法の改正では、わいせつな電子的記録や記録媒体を送ることも禁止事項として明記されるようになりました。

これはわいせつな写真や動画をメールやSNSで送ったり、USBなどに入れて渡したり、送りつけたりする行為を指します。

 

知り合いからわいせつな言葉をかけられた場合は、セクハラとの境界が難しいですよね。

しかしメールで卑わいな写真が送られてくるようなら、その知り合いは既にあなたのストーカーになっている可能性が高いので注意が必要です。

まとめ

ストーカーに当たるのは、なにも相手のあとをつけたり、無言電話をかけたりするなどの行為だけではありません。

ストーカー規制法では、今回ご紹介した以下の8項目がストーカー行為として認められています。

 

  • 相手のあとをつける「つきまとい」や「待ち伏せ」、自宅や勤務先への「押しかけ」や同所近辺での「うろつき」
  • 相手を監視していたことを告げる行為
  • 交際や面会を強要する行為
  • 粗野な言動を浴びせる行為
  • 無言電話や何度も電話をかける行為
  • 汚物や動物の死骸を送りつける行為
  • 相手を誹謗中傷し、社会的に貶める行為
  • わいせつな言葉をかけたり、写真を送ったりする行為

 

もし、あなたがこれらの行為を受けていると感じたなら、すぐに警察に相談して対策を取ってもらいましょう。

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