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ストーカー化した元不倫相手の嫌がらせや脅しをやめさせる4つの対処法

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不倫関係はお互いに愛がある時は幸せかもしれませんが、難しいのはその関係を解消させる時です。

健全な交際であれば別れる時に多少の罪悪感はあっても、大きな後ろめたさを感じることはありません。

 

しかしこれが不倫関係なら、別れる際に相手から不倫の事実をばらすなどと脅されたり、嫌がらせを受けることも考えられます。

このような理由で不倫関係では、別れた後に相手がストーカー化することも少なくないのです。

 

そこで今回は、ストーカー化した不倫相手から脅迫や嫌がらせを受けているという人のために、その対処法について説明していきます。

不倫相手や浮気相手がストーカー化することは充分あり得る

ストーカーと聞けば、被害者にとって見知らぬ相手がなるものとイメージする人も多いかもしれませんが、別れた不倫相手などがストーカー化することはよくあります。

意外に思われるかもしれませんが、平成29年に警視庁に寄せられたストーカー被害相談のうち、46.5%は元交際相手によるものなのです。

 

これは過去5年のデータを見ても、いずれも50%前後を示すなど圧倒的な割合を占めています。

不倫や浮気も本人たちからすれば立派な恋愛ですから、別れた相手がその後ストーカー化することは決して珍しくありません。

 

特に不倫や浮気の場合、相手に弄ばれ、都合よく切り捨てられたという感情を相手に持たれることも少なくないため、よりストーカー化する危険が高いと言えます。

なかでもよくあるのが、元不倫相手に対して嫌がらせをしたり、脅迫したりする行為です。

不倫相手や浮気相手の嫌がらせや脅迫がストーカー行為にあたるケースとは?

嫌がらせや脅迫といった行為がストーカーにあたるのかと疑問に感じる人もいるでしょうが、要件を満たせばこれらも立派なストーカー行為になります。

そもそもストーカー規制法では、以下の8種類をストーカー行為として定義しています。

 

  1. つきまとい、待ち伏せ、自宅や勤務先へのおしかけ、うろつきなどの行為
  2. 相手を監視していることを告げる行為
  3. 交際や面会の強要
  4. 乱暴な言動
  5. 無言電話や連続した電話、メール
  6. 汚物などの送付
  7. 名誉を傷つける行為
  8. 性的羞恥心の侵害

 

別れた不倫相手などがしてくる嫌がらせや脅しの内容に、これらのいずれかが含まれているのなら、それは立派なストーカー行為です。

では次に、具体的にどういう嫌がらせや脅しなどをするとストーカー行為に該当するのか説明していきます。

不倫相手・浮気相手からの嫌がらせの電話やメールなどもストーカーになる

元不倫相手からの嫌がらせで特に多いのは、電話やメールによるものではないでしょうか。

相手が拒否しているにも関わらず、電話やメールを何度もするような行為は、5の「連続した電話やメール」に該当します。

 

特に、メールに悪口が書かれていれば7の「名誉を傷つける行為」にあたりますし、性的な内容が書かれていれば8の「性的羞恥心の侵害」にあたるのです。

 

この他に、相手の家や勤務先に乗り込んで嫌がらせするケースが考えられます。

この場合も、1の「自宅や勤務先へおしかける行為」に該当するため、ストーカー行為になるのです。

 

嫌がらせの内容がストーカー規制法に違反しているケースは多いので、嫌がらせを受けている場合は、ストーカーとして対処することも考えるといいでしょう。

ストーカー犯への対処方法については、後ほど詳しく説明します。

不倫相手・浮気相手からの脅迫行為もストーカー行為にあたる

元不倫相手に脅されるケースとして一番考えられるのが、「不倫のことを旦那にばらされたくなかったら自分とよりを戻せ」と復縁を要求されることです。

健全な関係ならこのような要求に応える必要はありませんが、弱みを握られている以上、拒否できないという人も多いでしょう。

 

この行為は単純に脅迫罪にもあたりますが、ストーカー規制法でも3の「交際や面会の強要」にあたります。

すでに別れている、または別れたいと告げている相手に対し、交際や面会を強要することも立派なストーカー行為なので、この後紹介する方法で対処しましょう。

不倫相手や浮気相手がストーカー化した時の4つの対処法とは?

不倫相手や浮気相手がストーカー化した場合、あるいは彼らの嫌がらせや脅迫がストーカー行為に該当した場合、どう対処すればいいのでしょうか。

嫌がらせや脅迫をされた人の中には、不倫をばらされるのが怖くて、警察に相談できないという人も多いはずです。

 

しかし相手の嫌がらせがエスカレートする可能性もありますし、ずるずる関係を続けていても、周りに不倫がばれる危険が高くなります。

そうならないためにも、ここで紹介する方法で、元不倫相手に対処しましょう。

次に、元不倫相手にストーカー行為をやめさせるための4つの方法を紹介していきます。

ストーカー化した不倫相手・浮気相手の対処法①内容証明を送る

内容証明とは「誰が誰にいつどんな内容の文書を送ったか」が証明される郵便で、受け取った時点で相手にはその内容が知らされたという証拠になります。

文書の内容は「あなたとの縁を切る」「今後ストーカー行為をやめなければ法的措置に出る」などといったものでいいでしょう。

 

不倫相手にストーカーの自覚がなかった場合、反省して引き下がってくれる可能性もあります。

内容証明は自分で送ってもいいですが、弁護士を通して送ってもらうとより効果が期待できるでしょう。

 

文書の他にも、相手に電子メールで警告を出すという方法もあります。

メールは内容証明のような効力こそ持ちませんが、相手が脅迫めいた内容を返信してくるようなら、それがストーカー行為の証拠になります。

 

こうした証拠を保存しておけば、後々警察に相談した時に対応してもらいやすくなるでしょう。

ストーカー化した不倫相手・浮気相手の対処法②警察に警告してもらう

警察に相談して、不倫相手にストーカーをやめるよう警告してもらうことも対処法の一つです。

警察から警告を受けても、不倫相手が脅迫などのストーカー行為をやめない場合は、公安委員会から禁止命令が出されます。

 

この禁止命令にも違反した場合、不倫相手には2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。

不倫相手も犯罪者になりたくはないはずですから、相手への嫌がらせや脅迫をやめる可能性が高くなるでしょう。

 

ただし証拠がないと警察も動けないケースがあるので、それまでのメール内容や通話記録など証拠になるものは保存しておきましょう。

ストーカー化した不倫相手・浮気相手の対処法③刑事告訴する

暴力を振るわれるなど被害内容が悪質なものなら、警告ではなく、いきなり刑事告訴することも可能です。

警察署に行ってストーカーにあっていることを伝え、被害届を出せば不倫相手を告訴できます。

 

この場合、警告を出してもらう時よりもたくさんの証拠が必要になります。

連続した電話の着信履歴や、卑わいな言葉や乱暴な言葉を録音したもの、脅迫めいた内容のメールなどが証拠になるので集めておきましょう。

 

相手の身元が分かっている以上、証拠も揃っていれば、不倫相手の検挙は難しいことではありません。

検挙された場合、犯人には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

ストーカー化した不倫相手・浮気相手の対処法④警察などの力を借りての交渉

不倫相手にストーカー行為をやめてもらうのに一番手っ取り早い方法が、直接不倫相手にストーカー行為をやめるように交渉することです。

しかしそれでストーカー行為がおさまるのなら、最初から苦労はしません。

 

そこでとりたい方法が、警察など第三機関の手を借りることです。

警察に相談すれば、不倫相手との交渉を警察施設内ですることもできますし、交渉のための連絡もかわりにしてくれます。

 

警察が絡んでいる以上、不倫相手も相手にそれまでと同じ態度をとれなくなる可能性が高くなるでしょう。

他にも、お金はかかりますが、弁護士に依頼するという手もあります。

 

弁護士に代理人になってもらえば、ストーカー行為をやめるよう不倫相手に直接交渉してくれるのです。

こちらも法的措置をとられることを恐れて、相手がストーカー行為をやめる期待が持てると言えるでしょう。

まとめ

別れた不倫相手や浮気相手がストーカーになることは、けっして珍しいことではありません。

ストーカー犯の約半数は元交際相手なうえ、不倫相手はふられた際に「弄ばれて切り捨てられた」という感情を持ちやすいので尚更です。

 

元不倫相手がいやがらせや脅迫をしてきた場合、本人に自覚がなくても、それらがストーカー行為にあたることはよくあります。

 

ストーカー被害を受けているとはいえ、不倫関係だからこそ他人には相談しにくいという状況かもしれません。

しかし度を越えた迷惑を受けたり、場合によっては大きなトラブルに発展しかねないのがストーカー犯罪です。

 

警察や弁護士など、まったくの第三者であれば、客観的に力を貸してくれるはずですから、被害が大きくなる前に、何らかの対応をしておいたほうがいいかもしれません。

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