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ネットなどに書きこまれるいやがらせや誹謗中傷コメントの3つの対策

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あなたはインターネットの掲示板などに誹謗中傷のコメントを書きこまれた経験はありませんか?

平成25年の、ネット上における名誉棄損や誹謗中傷などの警察への相談件数は9,425件にもおよびます。

インターネットの掲示板などは匿名のため、軽々しく他人を傷つけるような書きこみをする人も少なくありません。

しかし誹謗中傷を受けた人たちのなかには、どう対処していいのか分からないという人もたくさんいるはずです。

そこで今回は、そんな人のために、誹謗中傷の対策などについて説明していきます。

ネットなどで誹謗中傷をすると法律上、どんな罪に問われるのか?

ネットの掲示板などに他人の誹謗中傷を書いたり、誹謗中傷のメールを送る行為は立派な犯罪です。

ではこうした誹謗中傷行為をした人間は、どんな罪に問われるのでしょうか?

誹謗中傷した人間が問われる可能性がある罪には、おもに以下の3種類があります。

  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • ストーカー規制法違反

一口に誹謗中傷と言っても、その内容ややり方によって問われる罪も罪の重さもバラバラです。

ここではこれら3つの犯罪がどういうもので、どういう場合に適応されるのかについて説明していきます。

具体的な内容で相手を誹謗中傷すると名誉毀損罪にあたる

名誉毀損罪は、公然と他人の事実を暴き、人の名誉を貶めるような行為をした場合に適用される犯罪です。

多くの人が自由に閲覧できるネットの掲示板などに書きこみをする行為も、この公然にあたります。

次に事実を暴くとありますが、名誉毀損罪では暴いた内容が事実であるかどうかは関係ありません。

つまりネットの掲示板に人の名誉を貶めるようなことを書けば、それが事実であってもなくても罪に問われるということです。

人の名誉を貶める行為とは、書かれた人の社会的な信用や評価が落ちるような書きこみをすることです。

書かれた人の社会的信用や評価が落ちる書きこみの具体例については、後ほど紹介します。

名誉毀損罪で逮捕された場合、犯人には3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金が科せられます。

ただし名誉毀損罪は「親告罪」と言って、被害者が告訴しないかぎり犯人が罰せられることはない犯罪です。

具体的な内容を示さずに相手を誹謗中傷すると侮辱罪になる

侮辱罪とは事実を示さずに、公然と他人を侮辱したり罵倒したりする行為をした場合に適用される犯罪です。

一見名誉毀損罪と変わらないように見えますが、侮辱罪は名誉毀損罪と違って事実を示さない侮辱をした場合に適用されます。

分かり易く説明すると、名誉毀損罪は具体的な言葉で他人を貶める行為を指し、侮辱罪は抽象的な言葉で侮辱する行為を指すのです。

具体的には、他人に対して「ばか」「あほ」などと書きこむと名誉毀損罪にはならず、侮辱罪になります。

侮辱罪で逮捕された場合、犯人には勾留または科料などが科せられます。

勾留は刑事施設に入れられることで期間は1~30日未満、科料は軽い罰金刑のようなもので金額は1,000円~10,000円未満です。

侮辱罪も名誉毀損罪同様、親告罪であるため、被害者が告訴をしないかぎり犯人が罰せられることはありません。

誹謗中傷などのメールを繰り返し送ればストーカー規制法に触れる

ネットの掲示板などではなく、相手に直接誹謗中傷のメールなどを送る場合はどうなるのでしょうか?

この場合、誹謗中傷をした人間はストーカー規制法違反に触れる可能性があります。

ストーカー規制法では、相手を誹謗中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、メールを送る行為を禁止しているのです。

これらの行為を繰り返せば、犯人はストーカー規制法違反で逮捕される可能性もあります。

ストーカー規制法違反で捕まった場合、罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

逮捕されずに警告や禁止命令が出される場合もありますが、これらを無視して誹謗中傷を続けると逮捕され、罰則は2年以下の懲役か200万円以下の罰金になります。

またストーカー規制法は親告罪ではないため、犯人を捕まえるために告訴する必要はありません。

ネットなどでの誹謗中傷、それぞれの犯罪の事例とは?

ここまでの説明で、誹謗中傷をした犯人がどんな罪に問われる可能性があるのかが分かったはずです。

しかし具体的にどんなことを書きこんだら名誉毀損罪になって、どんなことを書きこんだら侮辱罪になるのかは分からないという人も多いのではないでしょうか?

ネットの掲示板などに誹謗中傷のコメントを書かれても、それがどちらの罪にあたるのかが分からなければ次にとるべき行動も分かりません。

そこでここでは名誉毀損罪と侮辱罪、それぞれの事例について紹介していきます。

「あの女は誰々と不倫している」などの誹謗中傷は名誉毀損罪にあたる

先ほども説明したとおり、名誉毀損罪は他人の名誉、つまり社会的な信用や評価を貶める行為をした場合に適用されます。

他人の社会的な信用を落とすような書きこみとは、たとえば以下のようなものです。

  • あの女は誰々と不倫している
  • あの女は万引きの常習犯だ
  • あの女の父親は殺人犯だ

このようなコメントを書きこむことは、相手の社会的な信用や評価を貶める行為だと言えます。

こうした書きこみをされれば、誹謗中傷を受けた人の社会的な信用や評価はほぼ間違いなく落ちるからです。

名誉毀損の実例としては、無職女性が女性作家に対し「現在は風俗嬢」とネットの掲示板に書きこみをしたことで逮捕された事件があります。

このように具体的な内容で相手を誹謗中傷すると、名誉毀損罪に問われます。

「あの女はばかだ、あほだ」などの誹謗中傷は侮辱罪になる

名誉毀損は、具体的な内容で相手を誹謗中傷して貶める行為を指すと説明しました。

一方侮辱罪は、具体的な内容は出さずに相手を侮辱するような行為を指します。

侮辱罪にあたるネット上の書きこみの事例とは、たとえば以下のようなものです。

  • あの女はばかだ
  • あの女はあほだ
  • お前はブスだ

このような書きこみにはなんの具体性もなく、ただ相手を侮辱しているだけの行為だと言えます。

名誉毀損にあたる書きこみと違い、この書きこみが多くの人に見られても、被害を受けた人の社会的信用や評価は落ちません。

このように同じ悪口でも相手の社会的信用や評価に影響を与えない書きこみをした人間は、名誉毀損罪ではなく侮辱罪に問われます。

ネットなどで誹謗中傷された場合にとるべき対策とは?

ネットの掲示板などで誹謗中傷の書きこみをされた場合、どのように対処すればいいのでしょうか?

ネットの掲示板に誹謗中傷が書きこまれた場合、それを消すためにはどうすればいいか分からないという人も多いはずです。

さらにネットの掲示板は匿名ですから、誹謗中傷の書きこみをしたのが誰なのかを特定するのは難しいことのように思えます。

しかしこれから説明する方法を使えば、誹謗中傷コメントを削除したり、誹謗中傷の犯人を見つけることも可能です。

ここでは、ネットで誹謗中傷された人がとるべき対策について説明していきます。

掲示板やプロバイダ、サーバーの管理者に誹謗中傷コメントの削除を要請する

ネットの掲示板などに自分の誹謗中傷が書きこまれていた場合、その掲示板の運営者に誹謗中傷コメントの削除を要求しましょう。

しかし個人が運営しているブログなどへのコメントであれば削除するのは簡単ですが、大規模な掲示板だとそう簡単には削除できません。

そういう場合は、プロバイダやサーバーの管理者にも誹謗中傷の書きこみの削除を要請できます。

これは「プロバイダ責任制限法」という法律によって定められた、被害者の権利なのです。

被害者から削除を要請されると、プロバイダは誹謗中傷の書きこみを削除したり、非公開にしてくれます。

誹謗中傷のコメントは書かれた人間の名誉を著しく傷つけるものですから、こうしたコメントを書かれたらすぐに削除依頼を出すのが良いでしょう。

プロバイダやサーバーの管理者に誹謗中傷した人間の情報の開示請求をする

ネットの掲示板に誹謗中傷の書きこみをされた場合、プロバイダやサーバーがとってくれる行動はコメントの削除だけではありません。

誹謗中傷のコメントを書かれた被害者はサーバーやプロバイダの管理者に対し、その書きこみをしたのが誰なのかの情報開示を請求できます。

つまりプロバイダの管理者に要求すれば、コメントを削除できるだけでなくコメントを書いた犯人の特定までできるのです。

プロバイダへの請求のしかたが分からない場合は、法務局に相談すればやり方を説明してサポートしてくれます。

誹謗中傷のコメントを消してもらっても、犯人が同じことを繰り返せば意味がありません。

誹謗中傷コメントの書きこみをやめさせたい場合は、犯人を特定して直接止めるように伝えるのも有効な手段だと言えるでしょう。

誹謗中傷のコメントを書いた人間に対し、刑事告訴や民事訴訟を起こす

プロバイダに誹謗中傷のコメントを書いた人間の情報開示を請求し、犯人が分かったら刑事告訴や民事訴訟を起こしてもいいでしょう。

刑事告訴とは、警察や検察に被害を訴えて犯人に処罰を求めることです。

先ほども説明したとおり、名誉毀損罪も侮辱罪も被害者自身が告訴しないかぎり犯人が逮捕されることはありません。

手間はかかりますが、犯人を処罰してもらいたいのなら、刑事告訴するのが唯一の方法です。

刑事告訴すれば犯人は逮捕され、名誉毀損罪か侮辱罪、それぞれの刑罰が科されます。

民亊訴訟とは、犯人を訴えて裁判を起こし、慰謝料や損害賠償を請求することです。

加害者、被害者ともに一般人である場合、慰謝料額は平均100万円以下となっています。

犯人は逮捕されませんが、被害者は慰謝料や損害賠償金がもらえるので、犯人を許してもいいという気持ちがあるのなら、こちらを選んだほうがお得です。

誹謗中傷などのメールが送られてくる場合は警察に相談しよう

先ほども説明したとおり、誹謗中傷のコメントがネットの掲示板などではなく、メールで繰り返し送られてくる場合はストーカー規制法にあたります。

この場合は、すぐに警察に相談して対策をとってもらったほうが良いでしょう。

警察に相談すれば、誹謗中傷をするストーカーに対して警告を出してくれます。

警察の警告を無視して誹謗中傷を繰り返した場合、公安委員会から禁止命令が出され、この命令にも違反した場合、犯人は逮捕されるのです。

ネットの掲示板などに書きこみする匿名の人間に比べて、直接誹謗中傷してくるストーカーの存在は被害者にとって非常に危険だと言えます。

放っておけばストーカー行為がさらにエスカレートする危険もあるため、早めの対処を心がけましょう。

まとめ

ネットの掲示板などに誹謗中傷のコメントを書きこまれた場合、犯人が問われる罪は「名誉毀損罪」か「侮辱罪」のどちらかになります。

名誉毀損にあたるのは相手の社会的な信用や評価を落とすような書きこみで、侮辱罪にあたるのは相手を侮辱するような書きこみです。

誹謗中傷の書きこみをされた場合、プロバイダの管理者に対してコメントの削除依頼や書いた人間の情報開示を請求できます。

犯人が特定できたら、刑事告訴を起こして逮捕してもらったり、民事訴訟を起こして慰謝料を請求することも可能です。

誹謗中傷の言葉を直接かけられたり、メールで送られてくる場合などはストーカー規制法違反にあたります。

この場合は警察に相談すれば、犯人に対して警告や禁止命令を出してもらえます。

さらに警告や禁止命令を無視して誹謗中傷を続ければ、その犯人は逮捕されるのです。

ぜひこの記事で紹介した対策を参考にして、誹謗中傷のコメントやメールから身を守ってください。

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