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女性の安全<探偵視点>

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わいせつな嫌がらせメールが送られてきた場合にとるべき2つの対策

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あなたは男性から、わいせつな画像が添付されたメールを送られた経験はありませんか?

こうしたメールは一見ただの嫌がらせのようにも思えますが、この行為は「性的羞恥心の侵害」というものにあたり、繰り返せば立派な犯罪になります。

ただの嫌がらせだと思って我慢していると、行為がエスカレートして危険な目にあうかもしれません。

もし今あなたが性的羞恥心を侵害されるような被害にあっているのなら、すぐに対策が必要です。

今回はわいせつなメールが送られてきて困っているという人のために、どういう行為が性的羞恥心の侵害にあたるのかと、その対策について説明していきます。

性的羞恥心の侵害はストーカー規制法違反にあたる

性的羞恥心を侵害する行為をしたものは、いったいどんな罪に問われるのでしょうか?

平成12年11月24日に施行されたストーカー規制法では、以下8つの行為を繰り返し行うものをストーカーと定義しています。

  • つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき
  • 監視していることを告げる行為
  • 面会、交際の要求
  • 粗野な言動
  • 無言電話や連続した電話、メールなど
  • 汚物などの送付
  • 名誉を傷つける行為
  • 性的羞恥心の侵害

相手の性的な羞恥心を侵害するような行為は、ストーカー規制法によって禁止されています。

もしあなたが誰かから繰り返し性的羞恥心の侵害を受けているのなら、相手をストーカー規制法違反で訴えることも可能です。

性的羞恥心の侵害の内容とそれぞれの事例とは?

ストーカー規制法に該当する性的羞恥心の侵害とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか?

警視庁のホームページのなかで、性的羞恥心の侵害の内容は以下のように記されています。

  • わいせつな写真などを、相手の自宅などに送りつける行為
  • 電話や手紙で、卑わいな言葉を告げて相手を辱めようとする行為

記載されている内容はこの2点のみですが、実際にはこの他にも色々な行為が性的羞恥心の侵害にあたります。

ここでは具体的にどんな行為が性的羞恥心の侵害にあたるのか、具体的な事例を挙げていきましょう。

事例①電話や手紙、メールなどで相手に卑わいな言葉を告げる

女性に対して卑わいな言葉を告げて、相手を辱めようとする行為は性的羞恥心の侵害にあたります。

卑わいな言葉を告げる手段は、面と向かって相手に言葉を投げかけるだけに留まりません。

卑わいな言葉を電話で告げたり、卑わいな内容が書かれた手紙やメールを送る行為も立派な性的羞恥心の侵害となります。

ストーカーは卑わいな言葉を相手に告げることで、相手の反応を見て楽しんでいるのです。

知り合いにされている場合はセクハラとの境界が難しいと思うかもしれませんが、卑わいなメールや手紙を繰り返し送るという行為は度を越しています。

相手にはっきりやめるように伝えたうえで、それでも続くようなら警察に相談してみてもいいでしょう。

事例②女性の自宅にわいせつな写真を送ったり、メールを送ったりする

卑わいな言葉だけでなく、わいせつな写真を送る行為も性的羞恥心の侵害にあたります。

わいせつな写真を手紙などで自宅に送るのはもちろん、メールなどで送る行為も含まれます。

また直接写真を送らなくても、わいせつな写真が掲載されているサイトのURLをメールで送るなどの行為もNGです。

わいせつな写真のほかにも、女性にその女性自身の裸の写真を送る行為も性的羞恥心を侵害する行為になります。

過去に交際していた男性がストーカー化し、元彼女の裸の写真を本人に送りつけるというケースも少なくないようです。

交際相手だからと言って自分の裸の写真を撮らせたり、裸の写真をメールで送るような行動は、別れた後、こうしたトラブルにつながります。

くれぐれも自分の裸の写真を他人に持たせるような、軽率な行動はしないようにしましょう。

事例③女性にわいせつな画像などのデータが入った媒体を送りつける

平成29年1月3日、ストーカー規制法が改正され、新たにいくつかの変更がなされました。

そのなかの一つが規制対象の拡大で、これまでストーカー規制法で禁止されていた行為に新しい禁止行為が加わったのです。

性的羞恥心の侵害の項目では、電磁的記録やその記録媒体を送りつける行為が新たに明記されています。

電磁的記録や記録媒体とは、たとえばCD-ROMやUSB、メモリーカードなど画像や動画のデータを保存できる媒体です。

こうした媒体にわいせつな画像や動画のデータを入れて、女性の自宅などに送りつける行為も禁止されています。

もしも自宅にこうした媒体が届いても、中身は見ないようにしたほうがいいかもしれません。

性的羞恥心の侵害にあった場合にとるべき対策とは?

ここまで読んでいただければ、どういう行為が性的羞恥心の侵害にあたるかが分かったはずです。

結局のところ、どんな手段であれ、女性にわいせつな写真や動画を送るような行為はすべて性的羞恥心の侵害になるということです。

もしこうした被害を受けているのなら、行為がエスカレートする前に早めの対策を心がけましょう。

では性的羞恥心の侵害にあたる行為をされた場合、どのように対処すればいいのでしょうか?

ここでは、性的羞恥心を侵害するような行為をされた場合の対策について紹介していきます。

性的羞恥心の侵害にあった証拠を集めたうえで警察に相談する

先ほども説明したとおり、性的羞恥心の侵害は繰り返せば立派なストーカー行為となるため、被害にあったら警察に相談しましょう。

ただしストーカーが誰なのかが分かっていても、被害にあった証拠がなければ警察には動いてもらえません。

そのため警察に相談する前に、被害にあった証拠を集めておく必要があります。

性的羞恥心を侵害される被害にあった証拠には、たとえば以下のようなものがあります。

  • 卑わいな言葉を電話で告げられた際の通話内容の録音
  • 卑わいな言葉をメールで告げられたり、わいせつな写真が送られてきた際のメール
  • 自宅に送られてきたわいせつな写真や、写真のデータが入った記録媒体

わいせつな写真やメールが送られてきたら、多くの人は不快に感じてその写真を捨てたり、メールを消去してしまうかもしれません。

しかしこうした写真やメールは立派な証拠になるので、保存しておくのが良いでしょう。

警察に相談し、ストーカーに警告を出してもらったり逮捕してもらう

性的羞恥心を侵害された証拠の写真などがあるのなら、警察に被害を相談しましょう。

警察に相談した場合、警察はストーカーに対し、ストーカー行為をやめるようにと警告を出してくれます。

ストーカーがこの警告を無視してストーカー行為を続けた場合、公安委員会から警告より重い禁止命令というものが出されます。

さらに禁止命令にも従わずストーカー行為を続けた場合、犯人は逮捕されるのです。

逮捕された場合、犯人には2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。

また被害者が犯人を告訴すれば、警告や禁止命令を出してもらわずに犯人を逮捕してもらうことも可能です。

被害者の告訴によって逮捕された犯人には、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科されます。

まとめ

性的羞恥心の侵害にあたる内容には、おもに以下のようなケースがあります。

  • 女性に電話やメール、手紙などで卑わいな言葉を告げる行為
  • 女性の自宅にわいせつな写真などを送ったり、メールを送る行為
  • 女性の自宅に、わいせつな写真や動画のデータが入った記録媒体を送る行為

どのような手段を使うにしろ、女性に卑わいな言葉をかけたり、わいせつな写真などを送る行為は性的羞恥心の侵害にあたります。

これは繰り返せば立派なストーカー行為になるので、被害にあったら警察に相談するべきです。

警察に相談する際には、被害を受けた証拠が必要になるため、送られた写真やメールは捨てずに保存しておきましょう。

警察に相談すれば、ストーカーに警告を出してもらったり、逮捕してもらうことも可能です。

性的羞恥心を侵害するような嫌がらせをされたら、被害がエスカレートする前に、ぜひこの記事を参考にして対策をとってください。v

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