よく刑事ドラマなどで時効という言葉を聞きますが、盗撮事件にも時効はあるのでしょうか?
日本では殺人などの重大犯罪については時効がなくなりましたが、それよりも軽い罪についてはどれも時効が存在します。
ではいったい盗撮事件の時効は、どれくらいの期間なのでしょうか?
実は盗撮の時効には「刑事時効」や「民事時効」の2種類あり、刑事時効の期間も盗撮の内容によって変わってきます。
今回は盗撮事件の時効について知りたいという方のために、これらのケース別の盗撮の時効について説明していきます。
盗撮犯が裁かれる裁判には「刑事裁判」と「民事裁判」がある
盗撮犯の時効には、刑事時効と民事時効の2種類があり、これらの時効にはそれぞれ「刑事裁判」と「民亊裁判」が大きく関係しています。
刑事裁判とは罪を犯した人間に対して行う裁判で、ここで盗撮犯の有罪か無罪かの判決と、有罪なら懲役や罰金などの刑罰が決められます。
一方民事裁判とは、個人間のトラブルなどを解決するために行われる裁判です。
被害者が盗撮犯に損害賠償を請求する際に民事裁判が開かれ、賠償金額が決定されます。
盗撮犯は検察から起訴されれば刑事裁判に、被害者から訴えを起こされれば民事裁判に出なければなりません。
しかし刑事と民事のどちらにも時効があり、時効が過ぎれば盗撮犯はどちらの裁判にも出る必要がなくなってしまいます。
つまり盗撮犯は刑事時効が過ぎれば罪に問われることもなくなり、民事時効が過ぎれば被害者に損害賠償をする責任がなくなってしまうのです。
盗撮事件の刑事時効の種類とそれぞれの期間とは?
盗撮犯を刑事裁判に出廷させるためには、時効が過ぎるまでの間に裁判を行わなければなりません。
では盗撮事件の刑事時効とは、いったいどれくらいの期間なのでしょうか?
盗撮事件の刑事時効は、その盗撮事件がどの犯罪にあたるかによって変わってきます。
実は盗撮には、窃盗罪や暴行罪のような「盗撮罪」という罪名はありません。
盗撮した場合は、以下2つのいずれかによって裁かれることになるのです。
- 迷惑防止条例違反
- 軽犯罪法違反
そして盗撮事件がこの2つのどちらにあたるかによって、刑事時効の期間も変わってきます。
ここでは迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反の特徴と、それぞれの刑事時効の期間について説明していきましょう。
迷惑防止条例違反に該当する盗撮事件の刑事時効は3年
迷惑防止条例とは法律ではなく、各都道府県が規定している条例です。
公共の場所で盗撮行為をした場合、この迷惑防止条例違反にあたります。
たとえば電車内や駅構内、ショッピングセンターなどは公共の場所ですから、こうした場所で盗撮をした場合、迷惑防止条例違反となるのです。
この罪で裁かれた場合の刑罰は都道府県によって異なりますが、東京都の場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定められています。
迷惑防止条例違反を犯した場合の刑事時効は、盗撮が終わった時点から3年です。
たとえば女性のスカートの中にスマホなどを差し入れ撮影した場合、シャッターをきったその瞬間から3年ということになります。
軽犯罪法違反に該当する盗撮事件の刑事時効は1年
軽犯罪法とは、日常で起こる軽微な違法行為をまとめて犯罪と規定したものです。
軽犯罪法違反で処罰された場合、1~30日間の勾留または1,000~10,000円の科料が課せられます。
勾留とは刑事施設などに犯人を収監することで、科料とは安価な罰金刑のようなものです。
迷惑防止条例違反は公共の場所での盗撮が対象でしたが、軽犯罪法違反は他人のプライベートな空間を覗いた場合に適用されます。
たとえばトイレや更衣室、浴場などを覗き見したり、盗撮した場合などです。
盗撮で軽犯罪法に違反した場合の刑事時効は1年間と規定されており、こちらも盗撮が終わった時点から1年経つと時効となる決まりです。
盗撮犯が民事裁判を受ける場合の民事時効とは?
盗撮犯が逮捕されて刑事裁判に出廷し、有罪判決を受ければそこで懲役や罰金などの刑罰を科せられます。
これと同時に、犯人は被害女性に対し損害賠償をする義務も課せられるのです。
つまり被害女性は盗撮犯に対して損害賠償金を請求できるのですが、そのためには盗撮犯を相手に民事裁判を起こさなければなりません。
しかし民亊裁判を起こすのにも時効があり、時効を過ぎれば、被害女性は盗撮犯に対して損害賠償金を請求できなくなってしまいます。
では、盗撮犯から損害賠償金を受け取れなくなってしまう時効はいつなのでしょうか?
ここでは、盗撮事件における民事時効の期間について説明していきます。
盗撮犯を民事裁判で訴えられなくなる時効は3年
盗撮事件における民事時効の期間は、迷惑防止条例違反の刑事時効と同じ3年間となっています。
つまり盗撮の被害にあった女性は、3年以内に民事裁判を起こさないと盗撮犯から賠償金をもらえなくなってしまうのです。
ただしこちらは盗撮が終わった時点からでなく、被害者が犯人や損害を知った時点から数えて3年間が時効になると民法724条で規定されています。
犯人を知った時というのは、犯人が検挙され、被害女性が犯人の氏名や住所を確認した時を指します。
そのため被害にあった時に犯人に逃げられた場合、犯人の顔を見ていても、それは犯人を知った時には当てはまりません。
ちなみに犯人が逮捕された後、示談して示談金を受け取っている場合、賠償金はもらえないので注意しましょう。
まとめ
盗撮事件の時効には、「刑事時効」と「民事時効」の2種類があります。
刑事時効が過ぎると犯人をその罪で裁けなくなり、民事時効が過ぎると被害者は犯人に賠償金を請求できなくなるのです。
盗撮の刑事時効は、迷惑防止条例違反の場合3年、軽犯罪法違反の場合は1年で、どちらも盗撮行為が終わった瞬間から起算されます。
盗撮の民事時効は、被害者が犯人の氏名や住所、損害を知った時点から3年です。
もしあなたが過去に盗撮の被害にあっていたのなら、3年が過ぎると盗撮犯から損害賠償を請求できません。
その場合、3年が過ぎる前に民事裁判を起こして損害賠償金を請求するのがいいでしょう。